「Gマークで巡回指導が行われる。」
「久しぶりの巡回指導でミスをしてしまうかもしれない。」
前回、特例申請で巡回指導を避けていた場合、久しぶりの巡回指導に緊張してしまうこともあるかもしれません。
また、新規申請でも巡回指導が審査のひとつになるので、些細なミスをしたくないものです。
そこで、今回は、巡回指導のとき、運転者台帳で気を付けるべきポイントについて紹介していきます。
1.運転者全員の運転者台帳はあるのか?
Gマークの巡回指導で気を付けるべきなのは「運転手全員分の運転者台帳を作成しているか」です。乗務員ひとり分でも運転者台帳がなければ、指導されてしまいます。
―なので、巡回指導の通知を受けたら、かならずすべきなのは、
① 運転手全員、運転者台帳を作成されているか?
② 新人運転手の運転手は作成されているか?
③ 乗務の頻度が少ない運転者の運転者台帳を作成いているのか?
この3つから確認していきましょう。
②は①に含まれますが、新人の運転者台帳未作成は非常に多いので、再チェックする意味も兼ねて、巡回指導の予定日から過去1年間、新人の運転者台帳を作成しているのか、確認しましょう。
また、③は、巡回指導では限られた時間で指導しているので、指摘されない可能性が高いですが、不測の事態で、時々、運転する管理者がいた場合、行政監査では”未作成”扱いになります。
点呼記録簿や運転日報と照らし合わせて、判断されますので注意しておきましょう。
③の該当者が過去1年以内の者の場合、要注意
③の該当者が過去1年以内だった場合、Gマーク巡回指導の前に”運転者台帳”を慌てて作成したとしても、初任診断や事故歴の把握・特別指導などの教育関係を連動して確認されます。
Gマークを申請する前に余裕をもって、巡回指導の対策をしておくことが重要です。
2.法律で定められた項目はあるか?
運送会社で、運転者台帳の法律で定められた項目が不足しているパターンとしては…
① 自社で運転者台帳の様式を作成した
② 他社から運転者台帳の様式をいただいた
③ 労働者名簿のみ
この場合が多いです。
私が、過去、巡回指導の前に運送会社にお伺いして、書類等の確認をして①~③に該当したとき、その理由を確認したところ…
①は、単純に確認不足によるミスが原因。
②は、2枚1組の様式なのに1枚目しかコピーしておらず、2枚目不足による項目不足。
③は、運転者台帳の存在を知らなかった。
このパターンが多かったですね。
輸送文献社やトラック協会の運転者台帳以外を活用している運送会社は、①~③に該当していないか、今一度、確認してみるといいのではないでしょうか?
なお、法律で定められた項目については、別ブログ「トラックの杜」の記事で紹介していますので、そちらを参考にしてください。
3.退職者・異動した運転者台帳を保存しているのか?
退職者や他の営業所に異動した運転者がいた場合、その運転者台帳を3年間保存しておかなければいけません。
4.Q&A
まとめ!
とくに気を付けておきたいのは「1. 運転者全員の運転者台帳はあるのか? 」です。
Gマーク巡回指導の”運転者台帳”部門で加点されなかった理由No1なので、運転者台帳を確認するときには、なにをさて置いても「全員分あるか?」の確認はかならずしましょう。
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